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【キティガイ】コンビニバイトよろず相談所【警察】
- 1 :いい気分さん:04/05/19 20:10
- オーナー・店長は経営の事だけを考えるあまり、安全対策がなってない店も多々あります。
防犯の指導・教育をしない、深夜の一人体制、何かあった時にオーナーと連絡がつきにくい等々・・・。
「客」という立場は神であると勘違いしたヴァカが数多くの事件を起こしていますが、こちらも一向に改善される気配はありません。
「客商売だから警察なんか呼ばないでくれ」そう言われた香具師もいると思います。
しかし、トラブル・事件が起きても店側は最後まで面倒を見てくれるでしょうか?
自分の安全は自分で「未然に」守る、これが鉄則です。
クレーマー・キティガイへの対応(案)や、警察を呼んだ際の法的根拠やその体験談などを書いてくれると( ゚д゚)ウレスィ
- 2 :いい気分さん:04/05/19 20:12
- 刑事訴訟法 第213条(現行犯逮捕) 現行犯人は、何人でも、逮補状なくしてこれを逮捕することができる。
刑法 第36条(正当防衛)
一項 急迫不正ノ侵害ニ対シ自己又ハ他人ノ権利ヲ防衛スル為メ已ムコトヲ得サルニ出テタル行為ハ之ヲ罰セス
二項 防衛ノ程度ヲ超エタル行為ハ情状ニ因リ其刑ヲ減軽又ハ免除スルコトヲ得
第208条(暴行)
暴行ヲ加ヘタル者ヲ傷害スルニ至ラサルトキハ二年以下ノ懲役若クハ三十万円以下ノ罰金又ハ拘留若クハ科料ニ処ス
第222条(脅迫)
生命、身体、自由、名誉又ハ財産ニ対シ害ヲ加フ可キコトヲ以テ人ヲ脅迫シタル者ハ二年以下ノ懲役又ハ三十万円以下ノ罰金ニ処ス
第223条(強要)
生命、身体、自由、名誉若クハ財産ニ対シ害ヲ加フ可キコトヲ以テ脅迫シ又ハ暴行ヲ用ヒ人ヲシテ義務ナキ事ヲ行ハシメ
又ハ行フ可キ権利ヲ妨害シタル者ハ三年以下ノ懲役ニ処ス
第234条(威力業務妨害)
威力ヲ用ヒ人ノ業務ヲ妨害シタル者亦前条ノ例ニ同シ
前条第233条(信用毀損・業務妨害)
虚偽ノ風説ヲ流布シ又ハ偽計ヲ用ヒ人ノ信用ヲ毀損シ若クハ其業務ヲ妨害シタル者ハ三年以下ノ懲役又ハ五十万円以下ノ罰金ニ処ス
第260条(建造物損壊)
他人ノ建造物又ハ艦船ヲ損壊シタル者ハ五年以下ノ懲役ニ処ス因テ人ヲ死傷ニ致シタル者ハ傷害ノ罪ニ比較シ重キニ従テ処断ス
第261条(器物損壊)
前三条ニ記載シタル以外ノ物ヲ損壊又ハ傷害シタル者ハ三年以下ノ懲役又ハ三十万円以下ノ罰金若クハ科料ニ処ス
第264条(親告罪)
第二百五十九条、第二百六十一条及ヒ前条ノ罪ハ告訴ヲ待テ之ヲ論ス
- 3 :いい気分さん:04/05/20 13:30
- おいこそが3げとー
- 4 :いい気分さん:04/05/20 13:35
- んじゃ4ゲト
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